効力発生日変更公告 (農業協同組合法)

281 組織変更公告のうち農業協同組合が消費生活協同組合への変更あるいは医療法人への変更の場合における、効力発生日変更公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第四章 組織変更
第三節 消費生活協同組合への組織変更(第八十一条―第八十六条)

第八十六条

組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第四章 組織変更
第四節 医療法人への組織変更(第八十七条―第九十二条)

第九十二条

組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十三条中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)

第四十八条の二

総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。
② 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
③ 第四十三条の三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
④ 第二項の請求の日から二週間以内に理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
⑤ 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う


第四十九条

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
② 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
 一 出資一口の金額の減少の内容
 二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。


第五十条

 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
② 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
③ 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第四章 組織変更
第一節 株式会社への組織変更(第七十三条の二―第七十六条)

第七十三条の三

出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
② 前項の決議をする場合には、出資組合にあつては第四十六条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第七十二条の三十に規定する決議によらなければならない。
③ 第一項の総会の招集に対する第四十三条の六第一項及び第三項並びに第七十二条の二十八第一項の規定の適用については、第四十三条の六第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」と、第七十二条の二十八第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」とする。
④ 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
 三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
  ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
  ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
 五 組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員(以下この章において「組合員等」という。)又は出資農事組合法人の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
 六 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
 七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
 八 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
 九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
 十 組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
 十一 その他農林水産省令で定める事項
⑤ 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
⑥ 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と読み替えるものとする。


第七十三条の四

組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資農事組合法人を脱退することができる。
② 前項の規定による通知又は請求は、同項の出資組合又は出資農事組合法人の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
③ 第一項の規定による出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の脱退については、第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
④ 第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。


第七十三条の五

組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
② 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
③ 前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第七十三条の六

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。


第七十三条の七

出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。 ② 出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。


第七十三条の八

組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
② 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
③ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
④ 前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
⑤ 組織変更の効力発生日については、会社法第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法第四章第一節」と読み替えるものとする。


第七十三条の九

出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
② 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


第七十四条

組織変更後株式会社は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
② 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 前項の書面の閲覧の請求
 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
③ 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。


第七十五条

組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第七十六条

この節に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。


効力発生日変更公告

 当組合は、令和▲年▲▲月▲▲日予定の組織
変更がその効力を生ずべき日を令和■年■■月
■■日に変更いたしましたので公告します。
 令和●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
          ●●●●●農業協同組合
           代表理事 甲野 太郎


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(農業協同組合関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。 /p>

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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