資本金の額の減少公告|同時増資標準型

27 資本金の額の減少公告(資本金の額の減少と同時に増資する場合・標準型)資本金及び準備金減少公告の記載例


資本減少同時増資について

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らなければ、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」でたりる。(447条3項)


・関連する法律条文
商業登記法 
(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)


第七十条 (資本金の額の減少による変更の登記)
 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。


・関連する法律条文
会社法 
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第五章 計算等
第三節 資本金の額等
第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)


第四百四十七条 (資本金の額の減少)
 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  減少する資本金の額
 二  減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
 三  資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2  前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3  株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


第四百四十八条 (準備金の額の減少)
 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  減少する準備金の額
 二  減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
 三  準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2  前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
3  株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


第四百四十九条 (債権者の異議)
 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
 一  定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
 二  前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2  前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  当該資本金等の額の減少の内容
 二  当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 三  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6  次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
 一  資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日
 二  準備金の額の減少 前条第一項第三号の日
7  株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。


第三編 持分会社
第五章 計算等
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)


第六百二十七条 (債権者の異議)
 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2  前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  当該資本金の額の減少の内容
 二  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6  資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。


資本金の額の減少公告 (ひな型)

 当社は、資本金の額を○○○円減少することに
いたしました。 ※1
 ただし、同時に株式の発行により増額いたします
ので、効力発生日後の資本金の額は同日前を下
回ることはありません。
 そのため、株主総会の決議を経ずに決定してお
ります。
 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。 ※2
 掲載紙 官報
 掲載の日付 平成○○年○○月○○日
 掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
 平成○○年○○月○○日 ※3
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○



【注】本公告は債権者保護手続の一環であるから「官報」で行わなければならない。


※1 一部でも資本準備金とするときは、その旨及びその額を記載する必要がある。


※2 資本金の額の減少公告(債権者異議申述公告)においては、合併する会社の最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。
その場合、合併の相手方の貸借対照表の開示状況の記載も必要です。
(特例有限会社においては貸借対照表の開示状況の記載は不要です)
( 最終貸借対照表の開示状況の記載方法 )をご覧下さい。


※3 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として本紙に掲載されますが、最終貸借対照表を同時掲載する場合は枠公告となり、号外に掲載されます。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(資本金及び準備金の額の減少公告のひな型一覧)はこちら


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。