組織変更公告|農業協同組合法

279 農業協同組合が医療法人に組織変更するときにする公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第四章 組織変更
第四節 医療法人への組織変更(第八十七条―第九十二条)

第八十七条

組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。


第九十二条

組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十三条中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第四十九条

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
② 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
 一 出資一口の金額の減少の内容
 二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。


第五十条

 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
② 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
③ 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第四章 組織変更
第一節 株式会社への組織変更(第七十三条の二―第七十六条)

第七十三条の七

出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。 ② 出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。


第七十三条の八

組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
② 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
③ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
④ 前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
⑤ 組織変更の効力発生日については、会社法第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法第四章第一節」と読み替えるものとする。


第七十三条の九

出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
② 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


第七十四条

組織変更後株式会社は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
② 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 前項の書面の閲覧の請求
 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
③ 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。


第七十五条

組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第七十六条

この節に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。


組織変更公告 (ひな型)

 当組合は、医療法人に組織変更することにいた
しました。
 効力発生日は令和▲年▲▲月▲▲日です。
 この組織変更に対し異議のある債権者は、本公
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 計算書類事項 下記参照
 令和●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農業協同組合
              代表理事 甲野 太郎


赤字は任意記載事項


(計算書類事項の記載例)


出資組合の場合
 なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる事務所に備え置いております。
または
 なお、確定した最終事業年度はありません。


非出資組合の場合
 なお、最終事業年度に係る財産目録は主たる事務所に備え置いております。
または
 なお、確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(合併公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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