破産手続開始申立ての公告(農事組合法人)|農業協同組合法
271 解散手続き中債務が財産を上回り、裁判所に破産手続開始を申立てたときにだす公告の記載方法
・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)
第三章 農事組合法人
第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算(第七十二条の十三―第七十三条)
第七十二条の四十二
清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
○2 清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
○3 前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
○4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。