新設分割につき通知公告|農業協同組合法

267 農業協同組合が事業の一部の権利義務を総会の決議を経ずに新設した法人に承継させようとするときにする通知公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第八節 解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条―第七十二条の三)

第七十条の四

 新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
○2 前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
○3 新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
○4 新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。


新設分割につき通知公告 (ひな型)

 当組合は、新設分割により▲▲▲▲▲農業協同
組合(住所▲▲県▲▲市▲▲町▲丁目▲番▲号)
に当組合の(資産、債務、)○○○事業に関する権
利義務を承継させることにいたしました。
 当組合は、農業協同組合法第七十条の四第一項
の規定により総会の承認決議を経ずに新設分割を
決定しておりますので公告します。
 なお、新設分割を行う時期は、令和○○年○○
月○○日を予定しております。
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農業協同組合
              代表理事 甲野 太郎


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
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また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

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