権利義務の承継公告|農業協同組合法

265 農業協同組合が他の農業行同組合の権利義務全部を承継する場合に共同でだす公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第八節 解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条―第七十二条の三)

第七十条

 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
 二 当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
○2 前項の規定による権利義務の承継については、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条、第六十五条の三、第六十七条及び第六十八条の二の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
○4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。


権利義務の承継公告 (ひな型)

 左記組合は、農業協同組合法第七十条に基づき
甲が乙の権利義務全部を承継することにいたしま
した。
 この決議に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 計算書類事項 下記参照
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
          (甲)●●●●●農業協同組合
              代表理事 甲野 太郎
  ▲▲県▲▲市▲▲▲町▲丁目▲番▲号
          (乙)▲▲▲▲▲農業協同組合
              代表理事 乙野 次郎


(計算書類事項の記載例)

出資組合の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る貸借対照表
は、甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置い
ております。


非出資組合の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る財産目録は、
甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置いてお
ります。


出資・非出資の混在の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る財産目録又
は貸借対照表は次のとおりです。
 (●)主たる事務所に備え置いております。
 (●)確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。