新設合併公告|農業協同組合法
264 農業協同組合が合併して新法人(組合)を新設し、、事業の全部をその新設した法人に承継させようとするときにする公告の記載方法
・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)
第四十九条
出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
② 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一 出資一口の金額の減少の内容
二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第五十条
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
② 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
③ 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第八節 解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条―第七十二条の三)
第六十五条
組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
○2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3 前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。
○4 組合の合併には、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。