合併公告|農業協同組合法

263 総会の承認決議を経ずに農業協同組合が他の農業協同組合と合併するときにする公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)

第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)


第四十九条

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
② 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
 一 出資一口の金額の減少の内容
 二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

③ 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。


第五十条

 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
② 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
③ 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第八節 解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条―第七十二条の三)

第六十五条

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
○2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3 前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。
○4 組合の合併には、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。


第六十五条の二

合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
○2 前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
○3 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
○4 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。


合併公告 (ひな型)

 左記組合は合併して甲は乙の権利義務全部を承
継して存続し乙は解散することにいたしました。
 なお、合併を行う時期は、令和○○年○○月○
○日を予定しており、甲は、農業協同組合法第六
十五条の二第一項の規定により、総会の承認決議
を経ずに合併を決定しております。
 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 計算書類事項 下記参照
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
          (甲)●●●●●農業協同組合
              代表理事 甲野 太郎
  ▲▲県▲▲市▲▲▲町▲丁目▲番▲号
          (乙)▲▲▲▲▲農業協同組合
              代表理事 乙野 次郎


(計算書類事項の記載例)

出資組合の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る貸借対照表
は、甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置い
ております。


非出資組合の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る財産目録は、
甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置いてお
ります。


出資・非出資の混在の場合
 なお、両組合の最終事業年度に係る財産目録又
は貸借対照表は次のとおりです。
(●)主たる事務所に備え置いております。
(●)確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。