共済事業に係る財産の移転の公告|農業協同組合法

257 農業協同組合が他の農業協同組合にその共済事業に係る財産を移転するときにする公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)

第五十条の四

 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。
○2 前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
○3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
○4 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
○5 第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第五十条の二第七項の規定を準用する。


共済事業に係る財産の移転の公告 (ひな型)

 当組合は、令和●●年●●月●●日開催の総会
の決議により、
▲▲▲▲▲農業協同組合(住所▲
▲県▲▲▲市▲▲▲町▲丁目▲番▲号)に共済事
業に係る財産を移転することにいたしました。
 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
 計算書類事項 下記参照
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農業協同組合
              代表理事 甲野 太郎


赤字は任意記載事項


(計算書類事項の記載例)
 なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる
事務所に備え置いております。

または
 なお、確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。