共済事業の全部の譲渡公告|農業協同組合法

256_1 農業協同組合がその共済事業の全部を他の農業協同組合に譲渡すとき共済事業を譲り渡す農業協同組合が単独でする公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)

第五十条の二

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。
○2  第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
○3  前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○4  第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
○5  第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
○6  前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
○7  第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。


共済事業の全部の譲渡公告 (ひな型)

 当組合は、令和●●年●●月●●日開催の総会
の決議により、
▲▲▲▲▲農業協同組合(住所▲
▲県▲▲▲市▲▲▲町▲丁目▲番▲号)に共済事
業の全部を譲渡することにいたしました。
 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
 計算書類事項 下記参照
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
          ●●●●●農業協同組合
           代表理事 甲野 太郎


赤字は任意記載事項


(計算書類事項の記載例)
 なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる
事務所に備え置いております。
または
 なお、確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。