組合員総会決議公告|農業協同組合法
251 組合員総会決議公告の記載方法
農業協同組合(出資組合)が農業の経営を行う場合には、当該農業協同組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。(農業協同組合法 第11条の50第6項)
この決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員に通知しなければならない。(農業協同組合法 第11条の50第7項)
・関連する法律条文
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第二節 事業(第十条―第十一条の五十一)
第十一条の五十
出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。
一 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
二 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四 に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)として同法第四条第三項第一号 ハに掲げる事業を実施する場合
三 農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前二号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。
○2 出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
○3 第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。以下この条において同じ。)又は総会員(第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。第九項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
○4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
○5 組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。第七項及び第八項において同じ。)の総数が農林水産省令で定める数を超える農業協同組合にあつては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による同意を要しない。
○6 前項に規定する農業協同組合が同項の規定により第三項又は第四項の規定による同意を得ないで農業の経営を行う場合には、当該農業協同組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
○7 第五項に規定する農業協同組合が前項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
○8 第五項に規定する農業協同組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合に対し書面をもつて農業の経営に反対の意思の通知を行つたときは、第五項の規定により第三項又は第四項の規定による同意を得ないで農業の経営を行うことはできない。
○9 農業協同組合連合会の会員である組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、第三項又は第四項の規定による同意をするには、当該組合の総会に総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。農業協同組合連合会を間接に構成する農業協同組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、当該農業協同組合が属する農業協同組合連合会の総会において議決権を行使する場合においても、同様とする。