・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照
第六百四十一条 (解散の事由) 持分会社
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
第六百六十八条 (財産の処分の方法) 持分会社
持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
第六百七十条 (債権者の異議) 持分会社
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
任意清算公告 (ひな型) (合資会社)
当社は、令和○○年○○月○○○日をもって解
散し、会社法第六六八条第一項の規定に基づき総
社員の同意により定めた財産の処分の方法に従い
清算をいたしますので、この清算の方法に異議の
ある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内
にお申し出下さい。
令和○○年○○月○○○日 (※①)
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
○○○○合資会社
代表社員 ○○ ○○
※ 公告主は社員または代表社員となる
(合名会社においては会社を代表する社員が清算手続をします。また社員は無限責任を負います。)
【注】
・本公告は必ず官報に掲載しなければならない。
・本公告は号外に掲載されます。
※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告とし掲載されます。
( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。
公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(解散公告のひな型一覧はこちら)
また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。
公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。
法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。
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