解散公告 (有限会社) 公告回数1回

24_6 有限会社が株主総会の決議により解散した場合の解散公告


・ 関連する法律条文
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第一款 旧有限会社の存続
第二条
 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2  前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
3  第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。


会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第四百七十一条 (解散の事由)
 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判


第四百九十九条 (債権者に対する公告等)
 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。



会社解散から清算までの流れ(会社法)

No. 期  日 法定手続き 備  考
1 総会の2週間前 ・取締役会の決議
・株主総会の招集通知の発送
◎解散の事由(会社法 471条)
2 株主総会日
(解散日=会社法471条で掲げる事由によって解散した日)
・株主総会の特別決議 ・解散決議
・清算人の選任決議(1人以上)
(総会決議をしなければ取締役が
全員清算人となる=法廷清算人)
・定款変更決議
・役員退職慰労金支給決議
(公開会社は監査役を設置する必要アリ)
◎清算人の就任(会社法 478条)
3 株主総会当日 ・清算人会(監査役会設置会社以外は任意) (清算人会を設置する場合は3人以上)
(代表清算人は通常代表取締役が就任)
◎清算人の職務(会社法 481条)
4 解散日から2週間以内 ・解散登記
商業登記法 71条)
・清算人の登記
商業登記法 73条)
・解散株主総会議事録
・定款(原本証明)
・清算人、代表清算人就任承諾書
・印鑑届出書
5 解散日翌日から2ヶ月以内 解散公告
(債権届け出の公告)
・知れたる債権者への通知
◎債権者に対する公告等
(会社法 499条1項、会社法660条1項)
◎清算人の第三者に対する損害賠償責任
(会社法 487条)
◎過料に処すべき行為
(会社法 976条(二))
6 解散日後遅滞なく ・株主総会の普通決議 解散時の財産目録、貸借対照表の承認
税務署へ会社解散届の提出
7 解散日後2ヶ月以内 解散確定申告
8 解散日翌日から1年後 (清算事務年度終了日)
9 清算事務年度終了日から2ヶ月以内 ・株主総会 決算書の承認
事務報告
清算事業年度の確定申告
10 残余財産確定日 ・代表清算人が決定する 財産を現金化して、事後的費用以外の債務の弁済の見込みがついた日
11 ・残余財産の分配 配当通知書の発行
12 清算結了日 ・株主総会の承認
13 株主総会後2週間以内 ・清算結了登記 ◎清算結了の登記(商業登記法 75条)
14 残余財産確定日より1ヶ月以内 税務署へ「残余財産確定事業年度の確定申告」
16 清算登記後遅滞なく 裁判所へ「書類保存者選任申請書」の提出 (清算人が書類保存者の場合は不要)

※内容につきましては専門家にご確認ください。


解散公告 (ひな型) (有限会社) 解散事由-株主総会の決議

 当社は、平成○○年○○月○○○日開催の株主
総会の決議により解散いたしましたので、当社に
債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月
以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
              ○○○○有限会社
           代表清算人 ○○ ○○


【注】

・本公告は必ず官報に掲載しなければならない。

・本公告は号外に掲載されます。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。

・本公告は行公告とし掲載されます。

官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。

(解散公告のひな型一覧はこちら)

また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、 政府法令データ提供システムでご確認ください。


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