解散公告(株式会社) 公告回数1回

24_2 破産手続開始の決定により解散した場合の解散公告


破産とは

会社破産の場合、通常裁判所によって破産管財人が選ばれ、会社の管理処分権は全て(代表)取締役から管財人へ移転します(役員は失権)。
 その後、破産管財人が財産調査を行い、不正行為があった場合には取消(否認)すこともあります。債務の弁済が可能な場合は、管財人による平等な配当によることになります。


・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第二編 株式会社
第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)

第四百七十一条 (解散の事由)
 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判


第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)

第四百七十五条 (清算の開始原因)
 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 一  解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


第四百八十四条 (清算株式会社についての破産手続の開始)
 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2  清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。


第九章 清算
第一節 総則
第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)

第四百九十九条 (債権者に対する公告等)
 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。



解散公告 (ひな型) 解散事由-破産手続き開始の決定

 当社は、平成○○年○○月○○○日○○裁判所
の破産手続開始決定により解散いたしましたので、
当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から
二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○年○○月○○○日 ※1
  栃木県宇都宮市○○町○○丁目○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表清算人 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

【注】

・本公告は必ず官報に掲載しなければならない。

・本公告は号外に掲載されます。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。

・本公告は行公告とし掲載されます。

 ( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。

(解散公告のひな型一覧はこちら)

また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


通常清算と特別清算の違い

 株式会社を終わりにすることを「解散」といいますが、解散した場合は(破産などを除いて)そのあと始末(清算)をしなければなりません(法定清算)。
  法定清算には通常清算と特別清算があります。
  通常清算は、裁判所の監督を受けませんので特別清算より簡単な手続きになります。債務超過の疑いなどがあるときにはできません。
  債務超過(負債額がプラスの財産額を上回る状態)の疑いなどがあるときには、特別清算をすることが義務付けられています。


特別清算とは

 特別清算は、株式会社が資金繰りに行き詰まったり、債務超過の可能性が生じた場合に、裁判所の監督を受けながら、債権者の多数決(同意)によって会社を清算する方法です。
  特別清算は、破産と比べ柔軟な処理ができ、また裁判所予納金が低額であるなどメリットもありますが、少なくとも債権(額)者の3分の2以上の賛成がなければ成立しません。
  中小企業の場合、特に金融機関から特別清算の賛成を得ることは難しいので、実際上特別清算が可能なケースは限られます。
  このため、会社の清算処理の基本は破産になります。


破産とは

 会社破産の場合、通常裁判所によって破産管財人が選ばれ、会社の管理処分権は全て(代表)取締役から管財人へ移転します(役員は失権)。
 その後、破産管財人が財産調査を行い、不正行為があった場合には取消(否認)すこともあります。債務の弁済が可能な場合は、管財人による平等な配当によることになります。
 また、裁判所の監督は受けるものの、清算人(従前の取締役が就任可)が清算事務を遂行し、債務の弁済は協定あるいは和解によって柔軟な取扱いが可能です。
 ただし、債権(額)者の3分の2以上の賛成が必要となります。
 特別清算は、株式会社に限られますが、破産は株式会社に限られず個人でも可能です。