破産手続開始申立ての公告(地域医療連携推進法人)|医療法

243 破産手続開始申立ての公告(地域医療連携推進法人)の記載方法


医療法第七十条の十五に準用される同法第五十六条の十第一項


・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)

第七章 地域医療連携推進法人
第二節 業務等(第七十条の七―第七十条の十六)

第70条の15

 第七十条の十五 前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第七項及び第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第五号又は第三項第一号」とあるのは「又は第五号」と、第五十六条第一項及び第五十六条の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第五十六条の六及び第五十六条の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第五十六条の十二第一項中「清算」とあるのは「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。


第七節 解散及び清算

第56条の10

 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。


破産手続開始申立ての公告(地域医療連携推進法人) (ひな型)

 当法人は、平成○○年○○月○○日に解散し清
算中ですが、当法人の財産がその債務を完済する
のに足りないことが明らかになったため、平成○
○年○○月○○日○○地方裁判所に破産手続開始
の申立てを行いましたので、医療法第七十条の十
五第一項の規定に準用される同法第五十六条の十
第一項の規定により
公告します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
        地域医療連携推進法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


◎※ 清算人が一人の時は『代表』を削除して下さい


本公告の公告媒体について
 本公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。


◎ 青字は任意記載事項


関連条文
 医療法第七十条の十五
 第六十五条の十第一項


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。