解散公告(地域医療連携推進法人)|医療法

242 解散公告(地域医療連携推進法人)の記載方法


第七十条の十五の規定に準用される同法第五十六条の八第一項


・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)

第七章 地域医療連携推進法人
第二節 業務等(第七十条の七―第七十条の十六)

第70条の15

 第七十条の十五 前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第七項及び第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第五号又は第三項第一号」とあるのは「又は第五号」と、第五十六条第一項及び第五十六条の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第五十六条の六及び第五十六条の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第五十六条の十二第一項中「清算」とあるのは「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。


第七節 解散及び清算

第56条の8

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。


解散公告 (ひな型)

 解散公告(第一回)

 当法人は、平成○○年○○月○○○日をもって
解散いたしましたので、当法人に債権を有する方
は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
        地域医療連携推進法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第二回)

 当法人は、平成○○年○○月○○○日をもって
解散いたしましたので、当法人に債権を有する方
は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○○
○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
        地域医療連携推進法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第三回)

 当法人は、平成○○年○○月○○○日をもって
解散いたしましたので、当法人に債権を有する方
は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○○
○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
        地域医療連携推進法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


◎※ 清算人が一人の時は『代表』を削除して下さい


本公告の公告媒体について
 本公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。



◎ 青字は任意記載事項
◎ 医療法第五十条第一項各号(四号・六号を除く)同法第五十条第三項各号(第二号に準用される同条第一項第4号・第六号を除く)の解散事由を記載してもよい。(任意記載事項)


関連条文
 第七十条の十五
 第五十六条の八第一項


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。