新設分割公告|医療法

241_1 新設分割公告の記載方法


医療法第六十一条の三


・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)

第六章 医療法人
第八節 合併及び分割
第二款 分割
第二目 新設分割(第六十一条―第六十一条の六)

医療法 第61条の3

 第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。


医療法 第60条の5

 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


新設分割公告 (ひな型)

 当法人は、新設分割により新設する医療法人社
団××××××××(○○県○○市○○町○丁目
○番○号)に対して当法人の○○○○○○事業に
関する権利義務を承継させることにいたしました
ので公告します。
(任意記載事項)以下、参照
 この新設分割に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 平成○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○町○○番地
             医療法人●団○○○○
               理事長 ○○ ○○

注意事項
都道府県知事の認可を受け、その認可の通知のあった日から二週間以内に公告しなければならない。


任意記載事項の例

《分割法人が財団たる医療法人である場合》
 当法人は寄附行為の定めにより、平成○○年○○月○○日に当法人の理事の三分の二以上の同意を得て新設分割を決定し、平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


《分割法人が社団たる医療法人である場合》
 当法人は、平成○○年○○月○○日に総社員の同意を得て、新設分割を決定し、平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


関連条文
 医療法第六十一条の三


本公告の公告媒体について
 定款所定の方法による


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


栃木県官報販売所 「トップページ」 はこちらです