吸収分割公告|医療法
240 吸収分割公告(新設合併)の記載方法
医療法第六十条の五第一項
・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第六章 医療法人
第八節 合併及び分割
第二款 分割
第一目 吸収分割(第六十条―第六十条の七)
第60条の5
医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。