合併公告(吸収合併)|医療法

238 合併公告(吸収合併)の記載方法


医療法第五十八条の四第一項


・関連する法律条文
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)

第六章 医療法人
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第二目 吸収合併(第五十八条―第五十八条の六)

第58条の4

 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


合併公告(吸収合併) (ひな型)

 左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承
継して存続し、乙は解散することにいたしました
ので公告します。
(任意記載事項)以下、参照  
 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 平成○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○町○○番地
         (甲)医療法人●団○○○○
             理事長 ○○ ○○
        ○○県○○○市○○町○○番地
         (乙)医療法人●団○○○○
             理事長 ○○ ○○

注意事項
都道府県知事の認可を受け、その認可の通知のあった日から二週間以内に公告しなければならない。


任意記載事項の例

《当事者が共に財団たる医療法人である場合》
 両法人は寄附行為の定めにより、平成○○年○○月○○日に各法人の理事の三分の二以上の同意を得てそれぞれ吸収合併を決定し、いずれも平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


《合併存続法人(甲)が社団たる医療法人であり、合併消滅法人(乙)が財団たる医療法人の場合》
 甲は、平成○○年○○月○○日に総社員の同意を得て、乙は寄附行為の定めにより、平成○○年○○月○○日に乙の理事の三分の二以上の同意を得て、それぞれ吸収合併を決定し、いずれも平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


《合併存続法人(甲)が財団たる医療法人であり、合併消滅法人(乙)が社団たる医療法人の場合》
 甲は寄附行為の定めにより、平成○○年○○月○○日に甲の理事の三分の二以上の同意を得て、乙は、平成○○年○○月○○日に総社員の同意を得て、それぞれ吸収合併を決定し、いずれも平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


《当事者が共に社団たる医療法人である場合》
両法人は、平成○○年○○月○○日に総社員の同意を得て、それぞれ吸収合併を決定し、いずれも平成○○年○○月○○日に○○○知事の認可を得ています。


関連条文
 医療法第五十八条四第一項


本公告の公告媒体について
 定款所定の方法による


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。