特定社債権者集会決議認可公告|医療法

234 特定社債権者集会決議認可公告の記載方法


医療法第五十四条の七の規定に準用される会社法第七百三十五条



・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)

第六章 医療法人
第五節 社会医療法人債

第54条の7

 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


・関連する法律条文
医療法施行令
(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の6 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)

 法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。


《読み替える会社法の規定》
 (読み替えられる字句) → (読み替える字句)

《第七百三十五条》
 (社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年法律第八十六号)

第四編 社債
第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条)

会社法 第735条

(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)

 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


特定社債権者集会決議認可公告 (ひな型)

 平成○○年○○月○○日開催の医療法人社団○
○○○○会第○回無担保特定社債の特定社債権者
集会における左記決議について、平成○○年○○
月○○日に裁判所の認可を得ましたので公告しま
す。
         記
 (認可された決議の内容)
 平成○○年○○月○○日 (※①)
  ○○県○○○市○○○町○○丁目○番○号
          社会医療法人○○○○○○
             理事長 ○○ ○○


◎(認可された決議の内容)の部分は、実情にあわせて記入して下さい。。


関連条文
 医療法 第五十四条の七
 医療法施行令 第五条の六
 会社法第七百三十五条(読替)


本公告の公告媒体について
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