社会医療法人債権者集会招集公告|医療法

233 社会医療法人債権者集会招集公告の記載方法


医療法第五十四条の七第一項の規定において準用する会社法第七百二十条第四項


・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)

第六章 医療法人
第五節 社会医療法人債

医療法 第54条の7

 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


・関連する法律条文
医療法施行令
(昭和二十三年政令第三百二十六号)


第5条の6 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)

 法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。


《読み替える会社法の規定》
 (読み替えられる字句) → (読み替える字句)

《第七百二十条第一項》
 (社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)

《第七百二十条第三項》
 (前条各号) → (医療法第五十四条の七において準用する前条各号)

《第七百二十条第四項》
 (社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)
 (前条各号) → (医療法第五十四条の七において準用する前条各号)

《第七百二十条第五項》
 (社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)

《第七百十九条第四項》
 (法務省令) → (厚生労働省令)


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年法律第八十六号)


第四編 社債
第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条)

会社法 第719条

(社債権者集会の招集の決定)

 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 社債権者集会の日時及び場所
 二 社債権者集会の目的である事項
 三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

会社法 第720条

(社債権者集会の招集の通知)

 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。


・関連する法律条文
医療法施行規則
(昭和二十三年厚生省令第五十号)


第33条の18 (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)

 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項
 二 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
 三 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十六条第一項(同法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 四 第三十三条の二十第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 五 法第五十四条の七において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
  イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
  ロ 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨


第33条の19 (社会医療法人債権者集会参考書類)

 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 議案
 二 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
  イ 候補者の氏名又は名称
  ロ 候補者の略歴又は沿革
  ハ 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。


事務承継特定社債管理者決定の公告 (ひな型)

      社会医療法人債権者各位
 社会医療法人○○○○会は、左記の通り社会医
療法人債権者集会を開催いたしますので公告いた
します。
           記
一 集会の日時
  平成○○年○○月○○日(○曜日)午後○時
一 集会の場所
  東京都○○区○○町○丁目○番○号○○ビル
  第○○会議室
一 会議の目的事項
  社会医療法人○○○○会第○回社会医療法人
  債の支払い猶予の件
一 電磁的方法による議決権行使の場合
  本社会医療法人債権者集会に出席しない社会
医療法人債権者の方は、電磁的方法により議決権
を行使することができます。その場合には、当法
人の指定する議決権行使サイトにアクセスし、画
面の案内に従って、行使期限までに議決権を行使
してください。
アドレス http://www.koukoku@gov-book.jp/
行使期限 平成○○年○○月○○日
一 医療法第五十四条の七において読替えて準用
する会社法第七百十九条第四号に規定する医療法
施行規則第三十三条の十八で規定する事項
 ➀ 社会医療法人債権者集会参考書類に記載す
べき事項
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  ○○○○
 ➁ 書面による議決権の行使の期限
  平成○○年○○月○○日午後○時
 ➂  一の社会医療法人債権者が、同一の議案に
対し重複して議決権を行使した場合において当該
同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なる
場合は、最後にされたものを有効な議決権の行使
として取り扱います。

 平成○○年○○月○○日 (※①)
  ○○県○○○市○○○町○○丁目○番○号
         社会医療法人○○○○○会
            理事長 ○○ ○○


◎赤字の部分は実情に合わせて書き換える。


関連条文
 医療法 第五十四条の七
 医療法施行令 第五条の六
 会社法 第七百三十五条(読替)


本公告の公告媒体について
 本公告は当該社会医療法人の社債発行会社における公告の方法(登記された公告の方法)によりしなければならない。ただし、招集者が社会医療法人債発行法人以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。