事務承継特定社債管理者決定の公告|医療法
232 事務承継特定社債管理者決定の公告の記載方法
医療法第五十四条の七の規定に準用される会社法第七百十四条第四項
・関連する法律条文
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)
第六章 医療法人
第五節 社会医療法人債
医療法 第54条の7
会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
・関連する法律条文
医療法施行令
医療法施行令 第5条の6
(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
《読み替える会社法の規定》
(読み替えられる字句) → (読み替える字句)
《第七百十四条第一項》
(社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)
(第七百三条各号) → (医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号)
(第七百十一条第三項) → (医療法第五十四条の七において準用する第七百十一条第三項)
(前条) → (医療法第五十四条の七において準用する前条)
《第七百十四条第二項及び第四項》
(社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)
・関連する法律条文
会社法 (平成十七年法律第八十六号)
第四編 社債
第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条)
会社法 第714条
(社債管理者の事務の承継)
社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。
一 第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。
二 第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。
三 前条の規定により解任されたとき。
四 解散したとき。
2 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
3 第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。
4 社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。