解散公告|公益社団法人

221_3 公益社団法人が解散する場合の債権者保護手続


・関連する法律条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)


第二章 一般社団法人
第八節 解散

第百四十八条(解散の事由)

 一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 社員総会の決議
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判


第四章 清算
第一節 清算の開始(第二百六条・第二百七条)

第二百六条(清算の開始原因)

 一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 一  解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三  設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


第四章 清算
第四節 債務の弁済等(第二百三十三条―第二百三十八条)

第二百三十三条(債権者に対する公告等)

 清算法人は、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


解散公告

 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第百四十八条第一号(二号、三号又は四号)
の規定により解散いたしましたので、当法人に債
権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以
内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○年○月○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
            公益社団法人○○○○○○
            代表清算人 ○○ ○○



(注意事項)
・ 本公告は債権者保護手続の一環であるから官報で行わなければならない。
・ 催告期間は2箇月以上。


<掲載内容>

 ○解散をする旨

 ○当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(公益法人が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みは、官報公告お申込み手順 をご覧ください。