組織変更公告|持分会社から株式会社へ

21 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)から株式会社へ組織変更する場合・標準型


組織変更とは

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)が株式会社になること、あるいは、
株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)になることです。(会社法2条26号)
組織変更には債権者異議申述手続が必要です。


・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第七百四十三条~第八百十六条)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第一節 組織変更の手続
第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条)


第七百七十六条 (株式会社の組織変更計画の承認等)
 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2  組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


第七百七十九条 (債権者の異議)
 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2  組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  組織変更をする旨
 二  組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
 三  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第七百四十三条~第八百十六条)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第一節 組織変更の手続
第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)

第七百八十一条(持分会社の手続)
 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする。



組織変更公告 (合名会社) ひな型

 当社は、株式会社に組織変更することにいたし
ました。
 効力発生日は平成○○年○○月○○日であり、
組織変更後の商号は株式会社○○○○とします。
 この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                ○○○○合名会社
              代表社員 ○○ ○○


組織変更公告 (合資会社) ひな型

 当社は、株式会社に組織変更することにいたし
ました。
 効力発生日は平成○○年○○月○○日であり、
組織変更後の商号は株式会社○○○○とします。
 この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                ○○○○合資会社
              代表社員 ○○ ○○


組織変更公告 (合同会社) ひな型

 当社は、株式会社に組織変更することにいたし
ました。
 効力発生日は平成○○年○○月○○日であり、
組織変更後の商号は株式会社○○○○とします。
 この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                ○○○○合同会社
              代表社員 ○○ ○○


【注】本公告は債権者保護手続の一環であるから官報で行わなければならない。

【注】代表者の肩書きは、代表社員であって無限責任社員とはしない(会社法599条)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として本紙に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(組織変更公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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