効力発生日変更公告|公益法人

211 効力発生日を変更する場合の公告


・関連する法律条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)


第五章 合併
第二節 吸収合併
第二款 吸収合併消滅法人の手続(第二百四十六条―第二百四十九条)

第二百四十九条(吸収合併の効力発生日の変更)

 吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。
2  前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3  第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、第二百四十五条及びこの款の規定を適用する。


効力発生日変更公告 (ひな型)

 当法人は、平成 ① 年 ① 月 ① 日予定の吸収
合併の効力発生日を平成 ② 年 ② 月 ② 日に変
更いたしましたので公告します。
 平成○年○月○日 ※1
  ○○県○○市○○町○丁目○番地○号
          一般財団法人○○○○○
            代表理事 ○○ ○○


吸収合併の効力発生日は、吸収合併消滅法人と吸収合併存続法人との合意により、変更することができる。(一般法第249条)

(注意点)
・ 本公告は、消滅法人が掲載する公告です。ただし連名で公告してもよい
・ 効力発生日を①の日より後に変更する場合、①の日の前日までに公告すること。
・ 効力発生日を①の日より前に変更する場合、②の日の前日までに公告すること。
(ただし、変更後の効力発生日が異議申述期間内になってしまうと、効力は発生しないことになるので要注意)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として本紙に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(公益法人が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みは、官報公告お申込み手順 をご覧ください。