共同新設合併公告|公益法人(財団法人・社団法人)
204 二社以上の一般社団法人、一般財団法人 あるいは、
公益社団法人、公益財団法人が共同で一般社団法人、一般財団法人 あるいは、
公益社団法人、公益財団法人を新設し合併するときに、
そのうち、一消滅法人がする債権者保護公告の記載例
・関連する法律条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
第五章 合併
第三節 新設合併
第二款 新設合併消滅法人の手続(第二百五十六条―第二百五十八条)
第二百五十八条(債権者の異議)
新設合併消滅法人の債権者は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。
2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 新設合併をする旨
二 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び住所
三 新設合併消滅法人の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。