合併公告|公益法人(財団法人・社団法人)

203 一般社団法人、一般財団法人 あるいは、
公益社団法人、公益財団法人と他の一般社団法人、一般財団法人 あるいは、
公益社団法人、公益財団法人との合併に伴う債権者保護公告の記載例

《消滅会社が単独で掲載する場合》


・関連する法律条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)


第五章 合併
第二節 吸収合併
第二款 吸収合併消滅法人の手続(第二百四十六条―第二百四十九条)

第二百四十八条(債権者の異議)

吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2  吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  吸収合併をする旨
 二  吸収合併存続法人の名称及び住所
 三  吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の計算書類(第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
 四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6  前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。


合併公告 (ひな型)

 当法人(乙)は、合併により一般社団法人○○
○○(甲、住所○○県○○市○○町○丁目○○番
○号)に権利義務全部を承継させて解散すること
にいたしました。
 効力発生日は平成○○年○○月○○日であり、
当法人の☆☆☆☆の承認決議は平成○○年○○月 ※1
○○日に終了(予定)しております。
 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。 ※2
(甲)掲載紙 官報
   掲載の日付 平成○○年○○月○○日
   掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
(乙)掲載紙 ○○○○新聞
   掲載の日付 平成○○年○○月○○日
   掲載頁 ○○頁
 平成○年○月○日 ※3
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
           一般財団法人○○○○○○
              代表理事 ○○ ○○


【注】本公告は債権者保護手続の一環であるから官報で行わなければならない。

【注】催告期間は1箇月以上。


※1 
・一般社団法人・公益社団法人の場合☆☆☆☆は社員総会になります。
・一般財団法人・公益財団法人の場合☆☆☆☆は評議員会になります。


※2 債権者異議申述公告は、最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。
・( 最終貸借対照表の開示状況の記載方法 )をご覧下さい。


※3 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として掲載されますが、最終貸借対照表を同時掲載する場合は枠公告となります。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(公益法人が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みは、官報公告お申込み手順 をご覧ください。