解散公告(特定目的会社)
196 解散公告(特定目的会社)
特定目的会社が解散する場合
・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第十一節 解散(第百六十条―第百六十三条)
第百六十条 (解散の事由)
特定目的会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 社員総会の決議
四 破産手続開始の決定
五 第百六十二条第一項又は第百六十三条において準用する会社法第八百二十四条第一項 の規定による解散を命ずる裁判
六 第二百二十条の規定による内閣総理大臣の発する解散命令
七 資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産(従たる特定資産を除く。)の譲受け、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行の不能
八 その他政令で定める事由の発生
2 会社法第九百二十六条 (解散の登記)の規定は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により特定目的会社が解散した場合について準用する。
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第十二節 清算
第一款 通則(第百六十四条―第百七十九条)
第百七十九条 (特定目的会社の清算等に関する会社法 の準用等)
会社法第四百九十九条 から第五百三条 まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条第一項、第三項及び第四項(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百二十八条第一項及び第三項(清算人の登記)並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(清算結了の登記)の規定は、特定目的会社の清算について準用する。
この場合において、同法第五百七条第三項 中「決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項 の承認を受けたもの)を株主総会」とあるのは「決算報告(資産流動化法第百七十七条第二項に規定する監査を受けたもの)を社員総会」と、同法第五百八条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 優先出資社員は、前項において準用する会社法第五百七条第三項 の規定による決算報告の承認について、議決権を有する。