優先資本金の額の減少に係る事項の公告(特定目的会社)
195 優先資本金の額の減少に係る事項の公告(特定目的会社)
特定目的会社が優先資本金の額の減少に係る事項の公告をする場合
・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第五節 計算等
第四款 資本金の額等(第百七条―第百十三条)
第百九条 (優先資本金の額の減少)
特定目的会社は、次条の規定による場合及び第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。
2 前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合においては、第三号及び第四号に定める額の合計額は、第一号の額を超えてはならない。
一 減少する優先資本金の額
二 優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日
三 優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数、消却の方法並びに消却に要する額
四 損失のてん補に充てるときは、てん補に充てる額
3 前項第一号の額は、同項第二号の日における優先資本金の額を超えることができない。
4 第二項第四号に規定する場合における同項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。
5 第三十九条第三項の規定は、第一項の決議について準用する。
6 第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本金の額の減少をすることができない旨を定めることを妨げない。
第百十条
特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。)をもって優先資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、第三項の日における減少する当該優先資本金の額を超えてはならない。
一 各優先資本金の額の減少をする目的、要件及び時期
二 減少する各優先資本金の額又はその計算方法
三 各優先資本金の額の減少において優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数又はその計算方法、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本金の額の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
3 第一項に規定する優先資本金の額の減少をするときは、取締役は、当該優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない。
4 第六十四条の規定は、第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、「決議の取消し」とあるのは「決定の取消し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十一条 (債権者の異議)
特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この条において同じ。)は、当該特定目的会社に対し、特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の規定により特定目的会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の内容
二 当該特定目的会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、特定目的会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前三項の規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 特定資本金の額の減少 第百八条第二項第二号の日
二 第百九条第一項の優先資本金の額の減少 同条第二項第二号の日
三 前条第一項の優先資本金の額の減少 同条第三項の日
6 特定目的会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
・関連する法律条文
特定目的会社の計算に関する規則
(平成十八年内閣府令第四十四号)
第十三条 (優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
法第五条第一項第二号 イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 優先出資の発行を予定する場合は、その旨
二 総口数の最高限度
三 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)
四 種類ごとの総口数の最高限度
五 各発行ごとの発行時期
六 各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
七 各発行により調達される資金の使途
八 法第三十九条第二項 に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
九 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
イ 法第四十七条第二項 の規定による優先出資の消却(以下この号において「利益消却」という。)を予定する場合は、その旨及び利益消却に関する事項
ロ 法第百十条 の規定による優先資本金の額の減少に係る優先出資の消却(以下この号において「簡易減資消却」という。)を予定する場合は、その旨及び簡易減資消却に関する事項
ハ 法第百五十九条 の規定による手続を経て行う優先出資の消却(以下この条及び第二十一条において「仮清算消却」という。)を予定する場合は、仮清算消却に関する事項
ニ 優先出資の併合に関する事項
十 優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項
イ 優先資本金の額の減少を禁止する場合は、その旨
ロ 法第百十条 の規定により優先資本金の額の減少を行うことを予定する場合は、その旨及び同条第一項 各号に掲げる事項
十一 第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
十二 第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
十三 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
第五十六条 (特定資本金の額の減少における損失の額)
法第百八条第四項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。
一 零
二 零から法第百八条第四項 の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額
第五十七条 (優先資本金の額の減少における損失の額)
法第百九条第四項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。
一 零
二 零から法第百九条第四項 の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額
第五十八条 (優先資本金の額の減少)
法第百十条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第二百六条 の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。
第五十九条 (計算書類に関する事項)
法第百十一条第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、同項 の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第百十一条第二項第二号 の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第百四条第五項 又は第六項 の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告(法第百九十四条第一項第三号 に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、当該電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、当該電子公告により公告すべき内容である情報の提供を受ける不特定多数の者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第百四条第七項 に規定する措置をとっている場合 法第二十二条第二項第十三号 に掲げる事項
三 公告対象会社が法第百四条第八項 に規定する特定目的会社である場合において、当該特定目的会社が金融商品取引法第二十四条第一項 の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
四 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容