特定資本金の額の減少公告(特定目的会社)

193 特定資本金の額の減少公告(特定目的会社)

特定目的会社が特定資本金の額の減少公告をする場合


・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)


第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第五節 計算等
第四款 資本金の額等(第百七条―第百十三条)

第百八条 (特定資本金の額の減少)

 特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。
2  前項の規定により定款を変更する場合には、第百五十条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  減少する特定資本金の額
 二  特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日
3  前項第一号の額は、同項第二号の日における特定資本金の額を超えることができない。
4  第二項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。


第百十条

特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。)をもって優先資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、第三項の日における減少する当該優先資本金の額を超えてはならない。
 一  各優先資本金の額の減少をする目的、要件及び時期
 二  減少する各優先資本金の額又はその計算方法
 三  各優先資本金の額の減少において優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数又はその計算方法、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法
 四  その他内閣府令で定める事項
2  前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本金の額の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
3  第一項に規定する優先資本金の額の減少をするときは、取締役は、当該優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない。
4  第六十四条の規定は、第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、「決議の取消し」とあるのは「決定の取消し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第百十一条 (債権者の異議)

特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この条において同じ。)は、当該特定目的会社に対し、特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2  前項の規定により特定目的会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の内容
 二  当該特定目的会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
 三  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
4  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、特定目的会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5  次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前三項の規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
 一  特定資本金の額の減少 第百八条第二項第二号の日
 二  第百九条第一項の優先資本金の額の減少 同条第二項第二号の日
 三  前条第一項の優先資本金の額の減少 同条第三項の日
6  特定目的会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )

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