特定目的会社の決算公告
190 特定目的会社の決算公告(会計監査人設置会社の場合)
《会計監査人設置会社が決算公告をする場合》
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第五節 計算等
第三款 計算書類等(第百二条―第百六条)
第百四条 (計算書類等の定時社員総会への提出等)
取締役は、第百二条第五項又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
4 会計監査人設置会社については、第百二条第五項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
5 特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書(会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表)を公告しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である特定目的会社は、前項に規定する貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告することで足りる。
7 前項の特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
8 金融商品取引法第二十四条第五項 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前三項の規定は、適用しない。
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第十三節 雑則(第百八十一条―第百九十四条)
第百九十四条 (公告)
特定目的会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号 に規定するものをとる方法をいう。以下この編において同じ。)
2 特定目的会社が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号のいずれかを定めることができる。
3 第一項又は前項の規定による定めがない特定目的会社の公告方法は、第一項第一号に掲げる方法とする。
4 会社法第九百四十条第一項 及び第三項 (電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、特定目的会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第一項第一号中「この法律」とあるのは「資産流動化法第二編」と、同項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「資産流動化法第百四条第五項」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。」とあるのは「資産流動化法第二編又は他の法律の規定による公告(資産流動化法第百四条第五項の規定による公告を除く。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五編 計算書類の公告等
第一章 計算書類の公告(第七十一条)
第七十一条
特定目的会社が法第百四条第五項 の規定による公告(同条第七項 の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記表に表示した注記に限るものとする。
一 継続企業の前提に関する注記
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 貸借対照表に関する注記
四 税効果会計に関する注記
五 関係当事者との取引に関する注記
六 一口当たり情報に関する注記
七 重要な後発事象に関する注記
八 当期純損益金額
2 特定目的会社が法第百四条第五項 の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、特定目的会社が損益計算書の内容である情報について法第百四条第七項 に規定する措置をとる場合について準用する。
第五編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第一節 総則
第七十二条
法第百四条第六項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。
第五編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第二節 貸借対照表の要旨(第七十三条―第七十七条)
第七十三条 (貸借対照表の要旨の区分)
貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
第七十四条 (資産の部)
資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産の部は次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 投資その他の資産
4 前二項のほか、資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、当該項目に係る資産の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第七十五条 (負債の部)
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
2 負債の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
4 前二項のほか、負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第七十六条 (純資産の部)
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 社員資本
二 評価・換算差額等
三 新優先出資引受権
2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 特定資本金
二 優先資本金
三 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
四 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
五 剰余金
六 自己特定出資
七 自己優先出資
3 前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目については、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 任意積立金
二 当期未処分利益又は当期未処理損失
5 前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
第七十七条 (貸借対照表の要旨への付記事項)
貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第百四条第六項 の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
第五編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第三節 損益計算書の要旨(第七十八条)
第七十八条
損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 営業収益
二 営業費用
三 営業外収益
四 営業外費用
五 特別利益
六 特別損失
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 損益計算書の要旨の各項目は、特定目的会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第七号及び第八号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
二 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
三 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
四 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
五 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
六 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
七 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
八 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
九 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
第五編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第四節 雑則
第七十九条 (金額の表示の単位)
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
第八十条 (表示言語)
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
第五編 計算書類の公告等
第三章 雑則
第八十一条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
法第百四条第七項 の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号 ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われなければならない。
第八十二条 (不適正意見がある場合等における公告事項)
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項 又は第六項 の規定による公告(同条第七項 に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
一 会計監査人が存しない場合(法第七十六条第四項の一 時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
二 監査規則第十一条第三項 の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が監査規則第九条第一項第三号 に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨