対象事業の修正に伴う第二種事業に係る判定に関する措置の公告|環境影響評価法

179 対象事業の修正に伴う第二種事業に係る判定に関する措置の公告|環境影響評価法(環境アセスメント法)に関する公告の記載例


・関連する法律条文
環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)
(環境アセスメント法)


第四条(第二種事業に係る判定)

 第二種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。
 一  第二条第二項第二号イに該当する第二種事業 同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者
 二  第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業 同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)
 三  第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業 同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)
 四  第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
 五  第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
2  前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。
3  第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。
 一  この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
 二  この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
4  届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。
5  第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。
6  第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。
7  前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
8  第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。
9  第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
10  環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。


第五条(方法書の作成)

 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
 一  事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 二  対象事業の目的及び内容
 三  対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
 四  第三条の三第一項第四号に掲げる事項
 五  第三条の六の主務大臣の意見
 六  前号の意見についての事業者の見解
 七  対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
 八  その他環境省令で定める事項
2  相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。


第二十九条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)

 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。
2  第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
3  第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。


○○○○事業の修正に伴う第二種事業に係る判定に関する措置の公告 (ひな型)

 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第五条第一項第二号の事項を修
正したことにより、当該修正後の事業が第二種事
業に該当したため、法第四条第一項第○号の例に
より、○○○に対し法第二十九乗第一項の規定に
よる届出を行っておりませんが、判定の結果、当
該修正後の事業は環境影響の程度が著しいものと
なるおそれがないと認められ、法第二十九条第二
項において準用する法第四条第三項第二号に規定
する通知の措置がとられましたので、法第二十九
条第三項の規定に基づき次のとおり公告いたしま
す。
一、届出をした者の氏名及び住所(法人の場合は
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地)
  ○○○○株式会社
  代表取締役社長 ○○ ○○
  ○○県○○○市○○○町○○○―○―○
二、措置がとられた事業の名称、種類及び規模
  ○○○事業 (事業の名称)
  ○○○○○ (事業の種類)
  ○○○○○ (事業の規模)
 平成○○年○○月○○○日 ※1
  ○○県○○市○○町○○丁目○○番地
                 ○○○○○株式会社
             代表取締役社長 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
  ・本公告は号外に掲載されます。( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として掲載されます。
  ≪ 行公告料金(税込):1行22字 \3,524×行数 ≫ ( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。

(環境影響評価法に関する公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


環境影響評価法(環境アセスメント法)とは、

交通の便をよくするために道路や空港を作ること、水を利用するためにダムを作ること、生活に必要な電気を得るために発電所を作ること、これらはいずれも人が豊かな暮らしをするためには必要なことですが、いくら必要な開発事業であっても、環境に重大な影響を与えてよいはずはありません。
 開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
 このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。


環境影響評価法の目的(第1条)

環境影響評価法は、環境アセスメントを行うことは重大な環境影響を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくためにとても重要であるとの考えのもとに作られています。
 そして、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境アセスメントの手続 を定め、環境アセスメントの結果を事業内容に関する決定(事業の免許など)に反映させることにより、 事業が環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。


環境影響評価法の定義(第2条第2~4項)

「環境影響評価」とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測・評価を行い、その事業の環境保全の措置を検討し、環境影響を総合的に評価することをいう。(第2条第1項)
 「第一種事業」、「第二種事業」の内容および規模を規定している。「対象事業」は、第一種事業と第二種事業のうち第4条に定めるスクリーニングの手続きにより環境アセスメントを実施することとなった事業である。


国等の責務(第3条)

国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ、事業実施による環境負荷をできる限り回避・低減すること等の環境保全の配慮が適正に行う。


第二種事業に係る判定(第4条)

第二種事業について、本法律に基づく環境アセスメントを行うかどうかを判定する手続き(スクリーニング)について規定している。
 第二種事業を実施しようとする者は、その事業の許認可を行う行政機関(許認可権者)に事業の実施区域や概要の届出を行い、許認可権者は、都道府県知事に意見を聴いて、届出から60日以内に環境アセスメントを行うかどうか判定を行い、実施者に通知する。


方法書の作成等(第5条~第10条)

・環境影響評価法に規定された手続では、事業者は方法書を作成し、以下を行う義務を有する。第5条)
 ・方法書を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第6条)
 ・方法書を公告し、公告の日から起算して1ヶ月間縦覧すること(第7条)
 ・方法書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。(第8条)
 ・意見書で述べられた意見の概要を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第9条)
 ・関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、90日以内[環境影響評価法施行令第7条]に事業者に対し、方法書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第10条)


環境影響評価の実施等(第11条~第13条)

業者が、方法書についての都道府県知事等の意見が述べられたときには、これを勘案して環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法を選定すること(第11条第1項)、その項目および手法に基づき環境影響評価を行うこと(第12条)を規定している。
 なお、対象事業の特性に応じた環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等について、意見を求め定めていく、第5条から第11条に掛けての手続きのことを「スコーピング」というが、このスコーピングの指針について、主務大臣が環境大臣と協議して定めること(第11条第3項)、環境大臣は、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表すること(第13条)を定めている。


準備書(第14条~第20条)

準備書は、事業者が対象事業に係る環境影響評価を行った後、その環境影響評価結果等について記載したものである。
 事業者は準備書を作成し、以下を行う義務を有する。
 ・関係都道府県知事および関係市町村長へ準備書および要約書を送付する(第15条)
 ・準備書および要約書を公告し、関係地域内において公告の日から1ヶ月間縦覧する(第16条)
 ・準備書の記載事項の説明会を開催する。開催予定日の1週間前までに公告する。(第17条)
 (準備書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。)(第18条)
 ・意見書で述べられた意見の概要および事業者の見解を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第19条)
 関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、120日以内[環境影響評価法施行令第8条]に事業者に対し、意見書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第20条)


評価書の作成等(第21条~第24条)

事業者は、準備書についての関係都道府県知事等の意見に対して準備書に検討を加え、修正が必要であると認めるときは修正の区分に応じて措置を講じたうえで、評価書を作成し、作成した評価書を許認可等権者に送付しなければならない。(第21条、第22条第1項)
 許認可等権者は、環境大臣に評価書の写しを送付して意見を求めることが出来る。これに対して、環境大臣は意見を書面により述べることが出来る。許認可等権者は、環境大臣の意見を勘案し、事業者へ意見を書面で述べることが出来る。(第22条第2項、第23条、第24条)


評価書の補正等(第25条~第27条)

対象事業の内容の修正等(第28条~第30条)

評価書の公告及び縦覧後の手続(第31条~第38条)


対象事業

環境アセスメントの対象事業は以下の13事業である。そのうち規模が大きいものを第一種事業、これに準ずる大きさの手続きを行うか否かを個別に判断する第二種事業を定めている。また、地方公共団体において独自の環境アセスメント制度が存在しており、法の対象外の事業(廃棄物処理施設等)について環境アセスメントの義務付けもされている。
1.道路
 第一種事業
  高速自動車道--- ( すべて )
  首都高速道路など- ( 4車線以上のもの )
  一般国道----- ( 4車線・10km以上 )
  大規模林道---- ( 2車線・20km以上 )
 第二種事業
  一般国道-- ( 4車線以上・7.5km~10km )
  大規模林道- ( 2車線・15km~20km )
2.河川
 第一種事業
  ダム、堰----- ( 湛水面積100ha以上 )
 第二種事業
  ダム、堰----- ( 湛水面積75ha~100ha )
  放水路、湖沼開発- ( 土地改変面積75ha~100ha )
3.鉄道
 第一種事業
  新幹線鉄道- ( すべて )
  鉄道、軌道- ( 長さ10km以上 )
 第二種事業
  鉄道、軌道- ( 長さ7.5km~10km )
4.飛行場
 第一種事業 - ( 滑走路長2500m以上 )
 第二種事業 - ( 滑走路長1875m~2500m )
5.発電所
 第一種事業
  水力発電所  - ( 出力3万kw以上 )
  火力発電所  - ( 出力15万kw以上 )
  地熱発電所  - ( 出力1万kw以上 )
  原子力発電所 - ( すべて )
 第二種事業
  水力発電所 - ( 出力2.25万kw~3万kw )
  火力発電所 - ( 出力11.25万kw~~15万kw )
  地熱発電所 - ( 出力7500kw~1万kw )
6.廃棄物最終処分場
 第一種事業 - ( 面積30ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積25ha~30ha )
7.埋立て、干拓
 第一種事業 - ( 面積50ha超 )
 第二種事業 - ( 面積40ha~50ha )
8.土地区画整理事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
9.新住宅市街地開発事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
10.工業団地造成事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
11.新都市基盤整備事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
12.流通業務団地造成事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
13.宅地の造成の事業
 第一種事業
  環境事業団----- ( 面積100ha以上 )
  住宅・都市整備公団- ( 面積100ha以上 )
  地域振興整備公団-- ( 面積100ha以上 )
 第二種事業
  環境事業団----- ( 面積75ha~100ha )
  住宅・都市基盤公団- ( 面積75ha~100ha )
  地域振興整備公団-- ( 面積75ha~100ha )