対象事業の実施引継ぎに関する公表|環境影響評価

173 対象事業の実施引継ぎに関する公表|環境影響評価法(環境アセスメント法)に関する公告の記載例


・関連する法律条文
環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)
(環境アセスメント法)


環境影響評価法 第三条の九 (第一種事業の廃止等)

 第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
 一  第一種事業を実施しないこととしたとき。
 二  第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
 三  第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2  前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。


○○○○事業の実施引継ぎに関する公表 (ひな型)

 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三条の九第一項の規定に基づ
き次のとおり公表いたします。
一、引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者
  の氏名及び住所(法人の場合はその名称、代表
  者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  ○○○○株式会社
  代表取締役社長 ○○ ○○
  ○○県○○○市○○○○町○○○―○―○
二、第一種事業の名称、種類及び規模
  ○○○事業 (事業の名称)
  ○○○○○ (事業の種類)
  ○○○○○ (事業の規模)
三、法第三条の九第一項各号のいずれかに該当す
  ることとなった旨及び該当した号
  当社は、○○○事業の実施を○○○○株式会
  社へ引継ぎましたので、法第三条の九第一項
  第三号に該当することとなりました。
四、引継ぎにより新たに第一種事業を実施しよう
  とする者となった者の氏名及び住所(法人の場
  合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所
  の所在地)
  ○○○○株式会社
  代表取締役社長 ○○ ○○
  ○○県○○○市○○○○町○○○―○―○
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○
                 ○○○○○株式会社
             代表取締役社長 ○○ ○○


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(環境影響評価法に関する公告のひな型一覧はこちら)


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公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


環境影響評価法(環境アセスメント法)とは、

交通の便をよくするために道路や空港を作ること、水を利用するためにダムを作ること、生活に必要な電気を得るために発電所を作ること、これらはいずれも人が豊かな暮らしをするためには必要なことですが、いくら必要な開発事業であっても、環境に重大な影響を与えてよいはずはありません。
 開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
 このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。


環境影響評価法の目的(第1条)

環境影響評価法は、環境アセスメントを行うことは重大な環境影響を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくためにとても重要であるとの考えのもとに作られています。
 そして、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境アセスメントの手続 を定め、環境アセスメントの結果を事業内容に関する決定(事業の免許など)に反映させることにより、 事業が環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。


環境影響評価法の定義(第2条第2~4項)

「環境影響評価」とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測・評価を行い、その事業の環境保全の措置を検討し、環境影響を総合的に評価することをいう。(第2条第1項)
 「第一種事業」、「第二種事業」の内容および規模を規定している。「対象事業」は、第一種事業と第二種事業のうち第4条に定めるスクリーニングの手続きにより環境アセスメントを実施することとなった事業である。


国等の責務(第3条)

国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ、事業実施による環境負荷をできる限り回避・低減すること等の環境保全の配慮が適正に行う。


第二種事業に係る判定(第4条)

第二種事業について、本法律に基づく環境アセスメントを行うかどうかを判定する手続き(スクリーニング)について規定している。
 第二種事業を実施しようとする者は、その事業の許認可を行う行政機関(許認可権者)に事業の実施区域や概要の届出を行い、許認可権者は、都道府県知事に意見を聴いて、届出から60日以内に環境アセスメントを行うかどうか判定を行い、実施者に通知する。


方法書の作成等(第5条~第10条)

・環境影響評価法に規定された手続では、事業者は方法書を作成し、以下を行う義務を有する。第5条)
 ・方法書を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第6条)
 ・方法書を公告し、公告の日から起算して1ヶ月間縦覧すること(第7条)
 ・方法書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。(第8条)
 ・意見書で述べられた意見の概要を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第9条)
 ・関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、90日以内[環境影響評価法施行令第7条]に事業者に対し、方法書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第10条)


環境影響評価の実施等(第11条~第13条)

業者が、方法書についての都道府県知事等の意見が述べられたときには、これを勘案して環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法を選定すること(第11条第1項)、その項目および手法に基づき環境影響評価を行うこと(第12条)を規定している。
 なお、対象事業の特性に応じた環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等について、意見を求め定めていく、第5条から第11条に掛けての手続きのことを「スコーピング」というが、このスコーピングの指針について、主務大臣が環境大臣と協議して定めること(第11条第3項)、環境大臣は、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表すること(第13条)を定めている。


準備書(第14条~第20条)

準備書は、事業者が対象事業に係る環境影響評価を行った後、その環境影響評価結果等について記載したものである。
 事業者は準備書を作成し、以下を行う義務を有する。
 ・関係都道府県知事および関係市町村長へ準備書および要約書を送付する(第15条)
 ・準備書および要約書を公告し、関係地域内において公告の日から1ヶ月間縦覧する(第16条)
 ・準備書の記載事項の説明会を開催する。開催予定日の1週間前までに公告する。(第17条)
 (準備書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。)(第18条)
 ・意見書で述べられた意見の概要および事業者の見解を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第19条)
 関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、120日以内[環境影響評価法施行令第8条]に事業者に対し、意見書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第20条)


評価書の作成等(第21条~第24条)

事業者は、準備書についての関係都道府県知事等の意見に対して準備書に検討を加え、修正が必要であると認めるときは修正の区分に応じて措置を講じたうえで、評価書を作成し、作成した評価書を許認可等権者に送付しなければならない。(第21条、第22条第1項)
 許認可等権者は、環境大臣に評価書の写しを送付して意見を求めることが出来る。これに対して、環境大臣は意見を書面により述べることが出来る。許認可等権者は、環境大臣の意見を勘案し、事業者へ意見を書面で述べることが出来る。(第22条第2項、第23条、第24条)


評価書の補正等(第25条~第27条)

対象事業の内容の修正等(第28条~第30条)

評価書の公告及び縦覧後の手続(第31条~第38条)


対象事業

環境アセスメントの対象事業は以下の13事業である。そのうち規模が大きいものを第一種事業、これに準ずる大きさの手続きを行うか否かを個別に判断する第二種事業を定めている。また、地方公共団体において独自の環境アセスメント制度が存在しており、法の対象外の事業(廃棄物処理施設等)について環境アセスメントの義務付けもされている。
1.道路
 第一種事業
  高速自動車道--- ( すべて )
  首都高速道路など- ( 4車線以上のもの )
  一般国道----- ( 4車線・10km以上 )
  大規模林道---- ( 2車線・20km以上 )
 第二種事業
  一般国道-- ( 4車線以上・7.5km~10km )
  大規模林道- ( 2車線・15km~20km )
2.河川
 第一種事業
  ダム、堰----- ( 湛水面積100ha以上 )
 第二種事業
  ダム、堰----- ( 湛水面積75ha~100ha )
  放水路、湖沼開発- ( 土地改変面積75ha~100ha )
3.鉄道
 第一種事業
  新幹線鉄道- ( すべて )
  鉄道、軌道- ( 長さ10km以上 )
 第二種事業
  鉄道、軌道- ( 長さ7.5km~10km )
4.飛行場
 第一種事業 - ( 滑走路長2500m以上 )
 第二種事業 - ( 滑走路長1875m~2500m )
5.発電所
 第一種事業
  水力発電所  - ( 出力3万kw以上 )
  火力発電所  - ( 出力15万kw以上 )
  地熱発電所  - ( 出力1万kw以上 )
  原子力発電所 - ( すべて )
 第二種事業
  水力発電所 - ( 出力2.25万kw~3万kw )
  火力発電所 - ( 出力11.25万kw~~15万kw )
  地熱発電所 - ( 出力7500kw~1万kw )
6.廃棄物最終処分場
 第一種事業 - ( 面積30ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積25ha~30ha )
7.埋立て、干拓
 第一種事業 - ( 面積50ha超 )
 第二種事業 - ( 面積40ha~50ha )
8.土地区画整理事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
9.新住宅市街地開発事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
10.工業団地造成事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
11.新都市基盤整備事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
12.流通業務団地造成事業
 第一種事業 - ( 面積100ha以上 )
 第二種事業 - ( 面積75ha~100ha )
13.宅地の造成の事業
 第一種事業
  環境事業団----- ( 面積100ha以上 )
  住宅・都市整備公団- ( 面積100ha以上 )
  地域振興整備公団-- ( 面積100ha以上 )
 第二種事業
  環境事業団----- ( 面積75ha~100ha )
  住宅・都市基盤公団- ( 面積75ha~100ha )
  地域振興整備公団-- ( 面積75ha~100ha )