商品先物取引業者の解散の公告の記載例
166 商品先物取引業者が解散した場合
※平成23年1月1日に「改正商品取引所法」が完全実施され、法律の名称も「商品先物取引法」へ変更されました。
商品先物取引法 第197条第3項 において「商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。」と定められています。
・関連する法律条文
商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)
第四章 商品先物取引業者
第一節 許可等(第百九十条―第百九十七条の二)
第百九十七条 (廃業の届出等)
商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者
二 合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
五 分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者
六 商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者
2 商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。
3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
・関連する法律条文
商品先物取引法施行規則 (平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
第九十条
法第百九十七条第三項 の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。
2 商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3 法第百九十七条第三項 の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第五項 に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品先物取引業に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品先物取引業者が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
4 法第百九十七条第四項 の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。
一 商品先物取引業者の商号又は名称
二 許可年月日
三 該当事由
四 該当事由の発生予定年月日
5 前項の届出書には、第三項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。