解散公告(有限責任事業組合) 公告回数1回

163 有限責任事業組合が解散する場合の解散公告


有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)


第五章 組合の解散及び清算(第三十七条―第五十五条)


第三十七条(解散の事由)

 組合は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員(同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は内国法人である組合員)を加入させたときは、この限りでない。
 一 目的たる事業の成功又はその成功の不能
 二 組合員が一人になったこと。
 三 第三条第二項の規定に違反したこと。
 四 存続期間の満了
 五 総組合員の同意
 六 組合契約書において前各号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生


第四十六条(債権者に対する公告等)

 清算人は、その就任後遅滞なく、組合の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


解散公告 ひな型①

 当組合は、令和○○○年○○月○○○日存続期
間の満了により解散いたしましたので、当組合に
債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月
以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○○市○○町○○丁目○番○号
          ○○○○有限責任事業組合
          清算人 ○○○○株式会社
           職務執行者 ○○ ○○


解散公告 ひな型②

 当組合は、令和○○○年○○月○○○日に解散
いたしましたので、当組合に債権を有する方は、
本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ
い。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○○市○○町○○丁目○番○号
          ○○○○有限責任事業組合
             清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。