解散公告(有限責任事業組合) 公告回数1回
163 有限責任事業組合が解散する場合の解散公告
有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)
第五章 組合の解散及び清算(第三十七条―第五十五条)
第三十七条(解散の事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員(同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は内国法人である組合員)を加入させたときは、この限りでない。
一 目的たる事業の成功又はその成功の不能
二 組合員が一人になったこと。
三 第三条第二項の規定に違反したこと。
四 存続期間の満了
五 総組合員の同意
六 組合契約書において前各号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
第四十六条(債権者に対する公告等)
清算人は、その就任後遅滞なく、組合の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。