解散公告(法人である労働組合) 公告回数3回
160 法人である労働組合が解散する場合の解散公告
労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)
第二章 労働組合(第五条―第十三条の十三)
第十条(解散)
労働組合は、左の事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議
第十三条の七(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。