解散公告(法人である労働組合) 公告回数3回

160 法人である労働組合が解散する場合の解散公告


労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)


第二章 労働組合(第五条―第十三条の十三)


第十条(解散)

 労働組合は、左の事由によつて解散する。
 一 規約で定めた解散事由の発生
 二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議


第十三条の七(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○大会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以
内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              ○○○○労働組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○大会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○
年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申
し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              ○○○○労働組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○大会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○
年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申
し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              ○○○○労働組合
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。≪ 行公告料金(税込):1行22字 \3,524×行数 ≫
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

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