解散公告(防災街区計画整備組合)公告回数3回
159 防災街区計画整備組合が解散する場合の解散公告
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)
第五章 防災街区整備地区計画等
第三節 防災街区計画整備組合
第六款 解散及び清算(第九十七条―第百四条)
第九十七条(解散の事由)
計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 計画整備組合の合併
三 計画整備組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第百八条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4 計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5 計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第百三条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。