解散公告(防災街区計画整備組合)公告回数3回

159 防災街区計画整備組合が解散する場合の解散公告


密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)


第五章 防災街区整備地区計画等
第三節 防災街区計画整備組合
第六款 解散及び清算(第九十七条―第百四条)


第九十七条(解散の事由)

 計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
 一  総会の決議
 二  計画整備組合の合併
 三  計画整備組合についての破産手続開始の決定
 四  定款で定める存立時期の満了
 五  第百八条の規定による解散の命令
2  解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4  計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5  計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。


第百三条の二(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当事業組合は、令和○○○年○○月○○○日
○○知事の認可により解散したので、当事業組合
に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇
月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
      ○○○○○○防災街区整備事業組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当事業組合は、令和○○○年○○月○○○日
○○知事の認可により解散したので、当事業組合
に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○
○○年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
      ○○○○○○防災街区整備事業組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当事業組合は、令和○○○年○○月○○○日
○○知事の認可により解散したので、当事業組合
に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○
○○年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
      ○○○○○○防災街区整備事業組合
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。