解散公告(農住組合) 公告回数3回
155 農住組合が解散する場合の解散公告
農住組合法 (昭和五十五年法律第八十六号)
第六章 解散及び清算(第七十一条―第八十条)
第七十一条(解散の事由)
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第八十四条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第七十七条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。