解散公告(農業信用基金協会)公告回数3回
154 農業信用基金協会が解散する場合の解散公告
・関連する法律条文( 農業信用保証保険法 ) |
(解散事由)
第四十九条 基金協会は、次の事由によつて解散する。 一 総会の議決 一の二 合併 二 破産手続開始の決定 三 事業の全部の譲渡 四 第五十七条第二項の規定による解散の命令 2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。 |
(債権の申出の催告等) 第五十一条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 |
※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。 ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数 ) 【注】本公告は官報に掲載しなければならない。 |
【注】本公告は号外に掲載されます。 ・本公告は行公告として掲載されます。≪ 行公告料金(税込):1行22字 \3,524×行数 ≫ ※参照( 官報公告掲載料金表 ) |
公告原稿を作成する場合は、 「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。 公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。 |
法律条文については、 e-Gov法令検索(旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。
栃木県官報販売所 「トップページ」 はこちらです