解散公告(農業共済団体)農協共済組合等 公告回数3回

153 農業共済団体が解散する場合の解散公告


農業災害補償法
第二章 農業共済団体の組織
第四節 解散及び清算(第四十六条―第五十八条の五)

第四十六条(解散事由)
 農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
 一  総会の議決
 二  農業共済組合の合併
 三  破産手続開始の決定
 四  第百四十二条の六第三項の規定による解散の命令
○2  解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3  前項の場合には、第二十六条の規定を準用する。
○4  農業共済組合連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第五十三条の二第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。

第五十五条の二(債権の申出の催告等)
 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
○3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
○4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

解散公告(ひな型)

解散公告(第一回)
 当農業共済組合は、平成○○○年○○月○○○
日開催の○○総会で決議し平成○○○年○○月○
○○日○○○○の認可により解散したので、当農
業共済組合に債権を有する方は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○農業共済組合
代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第二回)
 当農業共済組合は、平成○○○年○○月○○○
日開催の○○総会で決議し平成○○○年○○月○
○○日○○○○の認可により解散したので、当農
業共済組合に債権を有する方は、本公告第一回掲
載(平成○○○年○○月○○○日)の翌日から二
箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○農業共済組合
代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第三回)
 当農業共済組合は、平成○○○年○○月○○○
日開催の○○総会で決議し平成○○○年○○月○
○○日○○○○の認可により解散したので、当農
業共済組合に債権を有する方は、本公告第一回掲
載(平成○○○年○○月○○○日)の翌日から二
箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○農業共済組合
代表清算人 ○○ ○○

※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)

※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。≪ 行公告料金(税込):1行22字 \3,524×行数 ≫
※参照( 官報公告掲載料金表 )

公告原稿を作成する場合は、 「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。

法律条文については、  e-Gov法令検索(旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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