解散公告(漁業信用基金協会)公告回数3回

149 漁業信用基金協会が解散する場合の解散公告


中小漁業融資保証法
第二章 漁業信用基金協会
第五節 解散及び清算(第五十三条―第六十四条の五)

第五十三条(解散事由)
 協会は、次の事由によつて解散する。
 一  総会の決議
 二  協会の合併
 三  協会についての破産手続開始の決定
 四  事業の全部の譲渡
 五  第六十七条第二項の規定による解散の命令
2  解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

第六十一条の二(債権の申出の催告等)
 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


解散公告(ひな型)

解散公告(第一回)
 当協会は、平成○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議、平成○○○年○○月○○○日農
林水産省並びに金融庁の認可を受けて解散したの
で、当協会に債権を有する方は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
         ○○○○○漁業信用基金協会
           代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第二回)
 当協会は、平成○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議、平成○○○年○○月○○○日農
林水産省並びに金融庁の認可を受けて解散したの
で、当協会に債権を有する方は、本公告第一回掲
載(平成○○○年○○月○○○日)の翌日から二
箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
         ○○○○○漁業信用基金協会
           代表清算人 ○○ ○○

解散公告(第三回)
 当協会は、平成○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議、平成○○○年○○月○○○日農
林水産省並びに金融庁の認可を受けて解散したの
で、当協会に債権を有する方は、本公告第一回掲
載(平成○○○年○○月○○○日)の翌日から二
箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
         ○○○○○漁業信用基金協会
           代表清算人 ○○ ○○

※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)

※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。≪ 行公告料金(税込):1行22字 \3,524×行数 ≫
※参照( 官報公告掲載料金表 )

公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。

法律条文については、  e-Gov法令検索(旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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