解散公告(地方独立行政法人)公告回数3回
147 地方独立行政法人が解散する場合の解散公告
地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)
第九章 解散及び清算(第八十八条―第百五条)
第八十八条(解散事由)
地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
一 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
二 合併により消滅したとき。
2 地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。
第九十六条(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。