解散公告(地方道路公社) 公告回数3回
146 地方道路公社が解散する場合の解散公告
地方道路公社法 法律第八十二号(昭四五・五・二〇)
第六章 解散及び清算(第三十四条―第三十七条)
第三十四条(解散)
道路公社は、第二十一条第一項の業務の完了により解散する。
2 道路公社は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
3 道路公社は、第一項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
4 道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
5 設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
6 都道府県知事は、第二十一条第三項第三号の業務を行つている道路公社の解散について第三項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。
第三十五条の六(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。