解散公告(地方住宅供給公社)公告回数3回
145 地方住宅供給公社が解散する場合の解散公告
地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)
第六章 解散及び清算(第三十六条―第三十九条)
第三十六条(解散事由)
地方公社は、次の事由によつて解散する。
一 破産手続開始の決定
二 第九条の規定による認可の取消し
2 地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。
第三十七条の六(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。