解散公告(認可地縁団体)公告回数3回
144 認可地縁団体が解散する場合の解散公告
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二編 普通地方公共団体()
第十四章 補則
第二百六十条の二十(解散事由)
認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
第二百六十条の二十八(債権の申出の催告等)
認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
○3 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
○4 第一項の公告は、官報に掲載してする。