解散公告(認可地縁団体)公告回数3回

144 認可地縁団体が解散する場合の解散公告


地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)


第二編 普通地方公共団体()
第十四章 補則


第二百六十条の二十(解散事由)

 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  規約で定めた解散事由の発生
二  破産手続開始の決定
三  認可の取消し
四  総会の決議
五  構成員が欠けたこと。


第二百六十条の二十八(債権の申出の催告等)

 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
○3  認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
○4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当認可地縁団体は、令和○○○年○○月○○○
日開催の○○の決議により解散したので、当認可
地縁団体に債権を有する方は、本公告掲載の翌日
から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            認可地縁団体○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当認可地縁団体は、令和○○○年○○月○○○
日開催の○○の決議により解散したので、当認可
地縁団体に債権を有する方は、本公告第一回掲載
(令和○○○年○○月○○○日)の翌日から二箇
月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            認可地縁団体○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当認可地縁団体は、令和○○○年○○月○○○
日開催の○○の決議により解散したので、当認可
地縁団体に債権を有する方は、本公告第一回掲載
(令和○○○年○○月○○○日)の翌日から二箇
月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            認可地縁団体○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。