解散公告(管理組合法人)公告回数3回

142 管理組合法人が解散する場合の解散公告


建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)


第一章 建物の区分所有
第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条の七)


第五十五条(解散)


 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
 一  建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
 二  建物に専有部分がなくなつたこと。
 三  集会の決議
2  前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。


第五十五条の七(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当法人は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○の決議により解散したので、当法人に債権を
有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○管理組合法人
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当法人は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○の決議により解散したので、当法人に債権を
有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○年○
○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○管理組合法人
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当法人は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○の決議により解散したので、当法人に債権を
有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○年○
○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○管理組合法人
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。