解散公告(税理士法人) 公告回数3回

139 税理士法人が解散する場合の解散公告


税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)


第六章 税理士会及び日本税理士会連合会(第四十九条―第四十九条の二十一)


第四十九条の十二(合併及び解散)

 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2  合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
3  第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
4  税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。


第四十九条の十二の七(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型


 当会は、令和○○○年○○月○○○日開催の○
○○○の決議により令和△△△年△△月△△△日
解散したので、当会に債権を有する方は、本公告
掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
             ○○○○○税理士会
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型


 当会は、令和○○○年○○月○○○日開催の○
○○○の決議により令和△△△年△△月△△△日
解散したので、当会に債権を有する方は、本公告
第一回掲載(令和○○○年○○月○○○日)の翌
日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
             ○○○○○税理士会
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型


 当会は、令和○○○年○○月○○○日開催の○
○○○の決議により令和△△△年△△月△△△日
解散したので、当会に債権を有する方は、本公告
第一回掲載(令和○○○年○○月○○○日)の翌
日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
             ○○○○○税理士会
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。