解散公告(政党)公告回数3回
138 政党が解散する場合の解散公告
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)
第四章 法人の解散等(第十条―第十二条)
第十条(解散)
法人である政党等は、任意に解散することができる。
2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
一 党則等で定める解散の事由が発生したとき。
二 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
第十条の七(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日の翌日から起算して二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。