解散公告(生産森林組合)公告回数3回
136 生産森林組合が解散する場合の解散公告
森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)
第二章 森林組合
第五節 解散及び清算(第八十三条―第九十二条)
第八十三条(解散の事由)
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第百十四条の規定による解散の命令>
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。>
6 第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。
第三章 生産森林組合(第九十三条―第百条)
第九十九条の六(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。