解散公告(信用保証協会) 公告回数3回
135 信用保証協会が解散する場合の解散公告
信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)
第二章 信用保証協会
第五節 解散及び清算(第二十三条―第三十二条の五)
第二十三条(解散事由)
協会は、次の事由によつて解散する。
一 理事の決定
二 合併
三 破産手続開始の決定
四 定款で定める解散事由の発生
五 設立認可の取消し
2 前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3 第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4 清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十九条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。